令和8年度 不妊治療費助成のご案内
不妊治療費の助成事業が拡充されました!
〈拡充ポイント〉
- 治療対象に一般不妊治療を追加
- 年度内治療費を合算可能(上限額あり)
- 年齢による助成回数の制限を撤廃
一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)、先進医療に係る費用の一部を助成します。
1 対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 夫婦または夫婦の一方が本市に居住し、申請時に1年以上継続して住民登録されているご夫婦(事実婚の方も対象となります。重婚は対象外)
- 国民健康保険等の健康保険に加入している方
- 市税を滞納していない方
2 対象となる治療
一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、これらの治療の過程で行う男性不妊治療、告示されている先進医療
- 転入前の治療、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母によるもの、借り腹によるもの、海外で行われた治療は助成対象外
3 助成額
- 医療保険適用の治療
10万円を限度に自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)
※加入先の健康保険から付加給付金等が支給される場合は、先にそちらを申請してください。
- 医療保険適用外の治療(告示されている先進医療を含む)
20万円を限度に自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)
※告示されている先進医療は、医療機関または厚生労働省のホームページでご確認ください。
4 令和8年度の助成対象
令和7年度中に受けた治療
※2025年4月から2026年3月末までに受けた治療をさします。
※令和8年度に限り、令和6年度に開始し、令和7年度に終了した1治療で未申請の治療(生殖補助医療に限る)も対象とします。
※申請は1年度につき1回となります。
※年度内の治療費を合算できるようになりました。(上限額あり)
5 申請期限
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで
- 申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることはできませんのでご注意ください。
6 申請に必要なもの
足利市不妊治療費(生殖補助医療等)助成金交付申請書(pdf 113 KB)
足利市不妊治療(生殖補助医療等)受診等証明書(pdf 92 KB)- 領収書及び診療明細書(原本)
- 加入健康保険を確認できるもの(資格者証やマイナポータル画面)
- 申請者名義の通帳
- 加入先の健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、給付額を証明できる書類
- 法律上婚姻関係にあることを証明できる書類(※)
- 住所を確認することができる書類(※)
- 【事実婚の方のみ】
事実婚に関する申立書(自署)(pdf 27 KB)及びおふたりそれぞれの戸籍謄本
※夫婦が本市において同一世帯であれば、7及び8については提出が不要になります。
※証明書の作成に係る料金は助成の対象外(自己負担)になります。
不妊に関する相談機関はこちら(助成金についての問い合わせは足利市こども相談課)
栃木県不妊・不育専門相談センター (宇都宮市野沢町4番地1 とちぎ男女共同参画センター内)
- 助産師による電話・面接・メール相談
相談時間:火曜日~土曜日、第4日曜日
10時00分~12時30分/13時30分~16時00分 - 医師による面接相談
毎月1回(要予約)
産婦人科医または男性不妊の専門医による相談
※詳細は電話またはメールにて、お問い合わせください。
不妊相談専用電話 028-665-8099
不妊相談専用Eメール funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp







